2019-02-14 第198回国会 衆議院 予算委員会 第7号
地方公務員法は、第三十六条で、職員の政治的中立性を確保するために、一定の政治的目的を持って同法及び地方公共団体の条例で定める一定の政治的行為をしてはならない旨を規定しております。 こうした地方公務員の政治的行為の制限の規制対象になるかどうかは、当該行為が地方公務員法等で定める政治的目的を有した政治的行為に該当するかどうかということで決せられることになります。
地方公務員法は、第三十六条で、職員の政治的中立性を確保するために、一定の政治的目的を持って同法及び地方公共団体の条例で定める一定の政治的行為をしてはならない旨を規定しております。 こうした地方公務員の政治的行為の制限の規制対象になるかどうかは、当該行為が地方公務員法等で定める政治的目的を有した政治的行為に該当するかどうかということで決せられることになります。
防衛省・自衛隊としてこの自衛官が行ったことについては全く是認しておらず、あってはならない規律違反として処分したこと、今回の事案は本人の統合幕僚監部での職務とは関係のない私的な言動であり、国民による統制という文民統制の制度、仕組みに支障を来すようなことは想定されないこと、今回の事案は幹部自衛官が政治的目的もなく自分の勝手な小西議員へのイメージだけで暴言を含む不適切な発言を行ったものであること、国会による
○国務大臣(小野寺五典君) まず、文民統制との関係で申し上げれば、防衛省・自衛隊としてこの自衛官が行ったことについては全く是認しておらず、あってはならない規律違反として処分をしたこと、今回の事案は本人の統合幕僚監部での勤務とは関係のない私的な言動であり、国会による統制という文民統制の制度、仕組みに支障を来すようなことは想定されないこと、今回の事案は、幹部自衛官が政治的目的もなく自分の勝手な小西議員への
○政府参考人(武田博史君) 自衛隊法第六十一条の政治的行為の制限については、自衛隊法施行令に具体的に定められた政治的目的が認められない場合には、施行令に定められた政治的行為いかんにかかわらず、抵触することはないものと承知をいたしております。
○政府参考人(武田博史君) 委員の御質問は、私ども、自衛隊法におきましては、第六十一条で、隊員は、政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為はしてはならない旨が規定されておりまして、自衛隊法施行令で具体的な政治的目的や政治的行為は規定されているということでございます。 今回の自衛官の行為につきましては、こうした政治的行為の制限に該当するものとは考えておりません。
次に、百二条、「政治的行為の制限」、「職員は、政党又は政治的目的のために、」、抜粋して読みますが、「これらの行為に関与し、」「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」。昨年随分議論されました、おととしの参議院選挙の際に、昭恵夫人が自民党の候補者の皆さんの応援に行かれた、それに夫人付きが随行された、これがこの国公法の観点から厳しく批判されたのは皆様も御記憶のとおりであります。
○国務大臣(稲田朋美君) 服務規程との関係についてお尋ねでございますけれども、政治的目的のために政治的行為はしてはならないということでございます。そして、その政治的目的は、政治の方向性に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対することと規定をされています。
○国務大臣(稲田朋美君) 今回の統幕長の発言でございますが、記者からの質問を受けて、憲法という非常に高度な政治問題でありますので統幕長という立場から申し上げるのは適当ではないと思いますとまずは明確に述べた上で、個人的な感想を述べたもので、政治的目的を持って発言したものではないことから、この発言が不適切であったとは考えてはいないところでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げましたように、政治的目的のために政治的行為をしてはならないということでございます。政治的目的、そういった意図があったのかどうなのか、また、政治の方向に影響を与える意図でその政策を主張し、又は反対することに当たるのかどうなのか、これを個別具体的に判断をするということでございます。
自衛隊法第六十一条一項において、政治的目的のために政治的行為をしてはならない旨を規定しており、政治的目的については、自衛隊法施行令第八十六条において具体的に定義をされているところです。自衛隊法施行令第八十六条五項は、政治的目的として、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること、これが政治的行為であるというふうに規定をされているところです。
確かに、自衛隊法によりまして、政治的目的のために政治的行為をしてはならない旨の規定はあるということは承知しておりますが、今般の統幕長の発言は、あくまでも記者からの質問に対して、一自衛官としての見解と断った上で個人の見解を述べております。
それから百二条、政治的行為の制限、職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らかの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
「職員は、政党又は政治的目的のために、」、中略しますが、「これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と、こう決まっているんだけれども、この百二条の判断は各省で全部やってくれという答弁なんです。人事院、それでいいんですか。 局長に伺いますが、人事院は内閣から独立していますか、しませんか。
具体的に、国家公務員法百二条の委任に基づき、人事院規則で制限の対象となる政治的目的及び政治的行為の内容を明確に定めるということを示しておりまして、これに従って各省に運用いただくということにしております。
ところが、一方、その政治的、宗教的なイデオロギーに基づく組織だとすれば、これはオウムということで今お聞きをするのではありませんけれども、TOC条約との関わりで、これはもう国会でも大臣、質問があったかも分かりませんけれども、二〇〇五年の南野国務大臣、法務大臣の答弁の中で、「御指摘のような宗教目的や政治的目的でつくられた団体が純粋な精神的な利益のみを目的として犯罪を行う場合には、この条約に言う」、つまり
テロというのは、基本的に戦闘行為ではないですから、要するに、非戦闘員が、軍隊はテロやりませんから、非戦闘員が武装するなりなんなりして、そして何らかの政治的目的を達するために、恐怖を与え、そしていろいろな事件を起こすものだと思っています。私は中東の方しか分かりません、ほかの地域のテロのことは分かりませんが、基本的にテロリストは卑劣です。
したがいまして、御指摘のような宗教目的や政治的目的でつくられた団体が純粋な精神的な利益のみを目的として犯罪を行う場合には、この条約に言う組織的な犯罪集団には当たらないこととなると考えられます。 これが二〇〇五年の南野大臣の当時の答弁でありまして、私は、これと大臣は同じ立場かということを二月十七日の予算委員会で聞かせていただきました。
○金田国務大臣 お尋ねの平成十七年十月二十八日の衆議院の法務委員会での当時の大臣の答弁でございますが、この答弁は、過去の法案の、組織的な犯罪の共謀罪の団体には宗教的目的や政治的目的のためにつくられた団体も含まれているかとの、具体的な法案の存在を前提とした質問に対する回答であります。
したがいまして、御指摘のような宗教目的や政治的目的でつくられた団体が純粋な精神的な利益のみを目的として犯罪を行う場合には、この条約に言う組織的な犯罪集団には当たらないこととなる。 先ほどの国連の立法ガイド二十六パラグラフと非常に似ている。 金田大臣にお聞きします。この答弁、当然御存じですね。
本件は同法及び同規則で限定列挙されました政治的目的及び政治的行為のいずれにも該当しないと解されますことから、国家公務員法等に規定する政治的目的を持って行う政治的行為には当たらないと判断しているところでございます。また、当該職員は年次休暇を取得して集会に参加しておりますことから、職務専念義務違反にも当たらないと考えられます。
年に一度程度の懇親会の、そのような集まりでありますので、政治的目的を持った会合ではありません。選挙のお願いに行くとか、そういうことではありません。ましてや、政治資金を集めるような集まりでもありません。
年に一回程度の懇親会は、そもそもそのような集まりでありますので、政治的目的を持った会合ではありませんし、ましてや、そもそも政治資金を集めるような集まりではありません。実際、地方の博友会から寄附を受けたり、パー券を購入してもらうということはありません。
テロの正確な定義は、インターネット上ではないともされていますけれども、一般的には、何らかの政治的目的のために暴力や暴力による脅威に訴える傾向やその行為をいう、また、恐怖政治をいうともされております。
冒頭に私もお話しさせていただきましたが、テロの正確な定義は、一般的には、何らかの政治的目的のために暴力や暴力による脅威に訴える傾向やその行為をいう、また恐怖政治をいうともされていますけれども、現在、国際社会でテロ組織等から人的補償として資金提供を求められるケースがありまして、今回の改正法案が衆議院から参議院に送付されてきたときにまず思いましたのが私はこのことでございました。
一般の公務員について、発議者は、純粋な国民投票運動は許されるが、政治的目的を伴った行為は許されないなどと言いますが、その切り分けは極めて曖昧であり、憲法上許されない過度に広範な規制にほかなりません。 公務員法による政治的行為の禁止は、極めて限定された制限列挙です。
○国務大臣(新藤義孝君) この地方公務員法の三十六条第二項において、公務員の政治的中立性を確保するために政治的目的を持った政治的行為を規制しているということであります。 こうしたことに関しまして、最近では、日本維新の会の方からも地方公務員法の改正案が議員立法として提出されていると、こういう動きもございます。しかし、基本的人権に関わる問題でございます。
○政府参考人(三輪和夫君) まず、規定の仕方の問題でございますけれども、国家公務員法は人事院規則に具体的な政治的目的、政治的行為、これを規定することを委ねているのに対しまして、地方公務員法は法律で政治的目的を規定した上で、法律及び条例で政治的行為を定めるということにいたしておりまして、こういった規定の仕方から来るところがまずあるというふうに考えております。
一般職の国家公務員については、国家公務員法第百二条及びこれに基づく人事院規則において、一定の政治的目的をもってする一定の政治的行為が制限されており、具体的には、人事院規則で政治的目的と政治的行為をそれぞれ限定的に列挙した上で、人事院規則に掲げられる政治的目的をもってする人事院規則で定める政治的行為を制限するという形を取っております。